東和航空輸送は365日サポート体制!
急なご依頼にも対応いたします。
「急な出張・旅行・研修などで急ぎでビザを取得したい。」
「ビザの取得について何も知らない、誰に聞いていいかわからない。」
「前の出張先と国が違ってやり方が全然違う。」...等
お困りの時には東和航空輸送にご相談ください。
当社では専任のスタッフが365日体制でサポートしております。
ご相談・お問い合わせは無料ですのでお気軽にご連絡ください。
東和航空輸送は365日サポート体制!

お客様の個人情報をお守りします

個人情報の取扱いを適切に行う体制等を整備していることを認定するISO27001を取得しています。
お客様の個人情報の保護には厳重なセキュリティ対策を実施しておりますので、安心してビザ取得のための情報をお預けください。
お預かりしたお客様の情報は、ビザ代理申請手続き業務に限定し使用させて頂きます。
それ以外の目的で使用することは一切ございませんのでご安心ください。
ビザの申請・更新に関するお見積もり・ご相談はお気軽にお問い合わせください!
ビザ担当直通ダイヤル
365日サポート体制
ビザ代行申請のお申込み方法とお手続きの流れ
一部の国及びビザの種類により、代理申請・代理受理ができないケースもございます。
航空券の購入はビザ取得後に行うよう指示している国もありますのでご注意ください。
ご出発日によっては所要日数との兼ね合いでお引き受け出来ない場合もございますので、ご了承頂きますようお願い致します。

1.お申込み

当サイトのお申込みフォームにてお申し込みください。
お問い合わせ内容を確認させていただき、お電話もしくはE-mailにてご連絡させていただきます。

2.必要書類案内

ビザ申請に必要な書類をご案内させて頂きます。
以下のボタンよりご確認ください。また、一覧にない国でもお問い合わせにてご案内させていただきます。

3.必要書類発送

お客様にて必要な書類をご用意いただき、当社までお送りください。
※お客様の所在地によってはご訪問させていただきます。

4.申請書の作成

ご送付頂いた書類の内容を確認させていただき、申請書を作成致します。

5.大使館へビザの代理申請

該当大使館へビザの代理申請を致します。

6.ビザの代理受領

ビザ発給後、当社にて該当大使館よりビザを代理受領し、ビザの内容を確認を致します。

7.ビザ代行料金のご請求

ビザ代行料金のご請求書をお送り致します。

8.パスポートの返却

当社にて入金確認後、パスポートをお客様に返却致します。
※お客様の所在地によってはご訪問させていただきます。
ビザの取得はここが大変
  • 日本出発が間際でビザ取得が間に合うか分からない。
  • ビザ取得に必要な書類が分からない。
  • 大使館への確認も面倒。
  • 申請と受領で何度も大使館へ行く時間が無い。
  • 外国籍スタッフのビザ申請が大変。
そんな面倒な手続きも、
全て弊社でご対応させて頂きます!
東和航空輸送を利用する3つのメリット
メリット1
取得までにかかる
作業時間を短縮!
ビザ取得は、各国の申請書類を調べ、書類に記入し、大使館へ直接申請し、ビザ取得も直接受け取りにいかなければならない為、時間がかかってしまいます。
東和航空輸送に代行を依頼することで、そういった作業時間が短縮されます。
メリット2
相談無料!
ご相談・ご質問等は全て無料です。専任スタッフがしんみに対応させて頂きます。
また、ビザ取得だけではなく、航空券の手配や宿泊地のご紹介などの業務も行っております。
お気軽にご連絡下さい。
メリット3
365日対応!
当社では専任スタッフが365日対応!
お客様のニーズにお応えできるよう、急な申請依頼やご相談も承っております。
お客様の満足を提供できるよう休まず営業しております。
ビザの取得可能国

アジア

  • インド(東京)
  • カンボジア
  • スリランカ
  • 台湾
  • 中国(大使館)
  • ネパール
  • パキスタン
  • バングラデシュ
  • フィリピン
  • ブルネイ
  • ベトナム
  • マレーシア
  • ミャンマー
  • モンゴル
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中東

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欧州

  • ウズベキスタン
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  • アルジェリア(商用のみ)
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  • マダガスカル
  • マラウイ
  • モザンビーク
  • ルワンダ

北中米・カリブ

  • アメリカ(ESTA)
  • カナダ(ETA)
  • キューバ

南米

  • ブラジル(東京)

大洋州

  • オーストラリア(ETAS)
  • パプアニューギニア
新着情報
2020/4/24
【感染症危険情報】
感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T088.html(携帯)==> http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2020T088.html
地図URL: https://www.anzen.mofa.go.jp/attached2_master/2020T088/2020T088_002_InfectionDetailPart.png
出典 外務省海外安全ホームページ
2020/4/6
【日本へ帰国される方へQ&Aのお知らせ】
4月4日(日)付で,厚生労働省は「帰国されたお客様へ」と題するQ&Aを同省ホームページに掲載しました。
PCR検査や待機方法など帰国後のとるべき対応について紹介しています。

ご帰国予定の方は,下記リンク先から詳細をご確認ください。

○厚生労働省ホームページ(「帰国されたお客様へ」と題するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf
2020/4/3
【中国から日本への航空路線に関する注意喚起】
日本政府の「水際対策強化に係る新たな措置」により4月3日から中国を含む各国から日本への航空旅客便については日本での検疫を適切に実施する観点から到着旅客数の抑制が行われています。
これにより,特に中国系航空会社においては既に予約済みの場合であっても旅客数を抑制するため予約が急遽キャンセルされる事態が生じています。
本日3日の出発便では,空港に到着して初めてキャンセルが知らされたという事例が生じていますので,今後搭乗予定の方は,空港へ向かう前に各航空会社にお問い合わせ頂いて予約状況を改めて確認するなど注意をお願いいたします。
2020/4/2
【厚生労働省からのメッセージ)】
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1 過去14日以内に注の国・地域に滞在歴のない方(4月末日までの間実施。当該期間は更新することができることとされています)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

2 過去14日以内に注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施)
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)


注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の49か国・地域、全体で73か国・地域)
(アジア)インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*
(大洋州)オーストラリア*、ニュージーランド*
(北米)カナダ*、米国*
(中南米)エクアドル*、ドミニカ国*、チリ*、パナマ*、ブラジル*、ボリビア*
(欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア*、アルメニア*、アンドラ、イタリア、英国*、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、コソボ*、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア*、スロベニア、セルビア*、チェコ*、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー*、フィンランド*、フランス、ブルガリア*、ベルギー、ポーランド*、ボスニア・ヘルツェゴビナ*、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ*、モンテネグロ*、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア*
(中東)イスラエル*、イラン、エジプト*、トルコ*、バーレーン*
(アフリカ)コートジボワール*、コンゴ民主共和国*、モーリシャス*、モロッコ*


 本件措置の詳細については、以下の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

○国土交通省(到着旅客数の抑制)
  電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

出典 厚生労働省ホームページ
2020/4/2
【日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)】
★4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
★本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。


4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに49か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、4月3日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、過去の同様の措置と異なり、4月2日中に外国を出発した場合であっても、4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、4月3日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。
●これまで検疫措置、査証制限措置がとられていない全ての国・地域((注)の49か国・地域に含まれる国・地域を除く)に対する査証制限等(当該国に所在する日本大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)(日本国籍者は対象外)。
※ 当該措置の結果、外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報レベル2発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。
※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。

●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制を要請
※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。
※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。

それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。


【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定

水際対策強化に係る新たな措置

1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。
アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、シンガポール、スロバキア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で73か国・地域となる。
(注2)4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月3日以降に出国する者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。
2.検疫の強化(厚生労働省)
(1)14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。なお、本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に14日以内に滞在歴のある入国者についても、これまでの運用と同様に、PCR検査の実施対象とする。
(2)全ての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
3.到着旅客数の抑制(国土交通省・外務省)
検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。
4.査証の制限等(注3)(外務省)
(1)上記1.の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)上記1.の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。
(3)上記1.の国・地域との間のものを除く全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。
(注3)第20回及び第23回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月18日及び26日開催)において決定した査証の制限等の措置が適用されている国・地域については、その措置を4月末日までの間、引き続き実施する。
上記1.及び上記2.(1)の措置は、4月3日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
上記2.(2)の措置は、4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
上記3.及び4.の措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

出典 外務省海外安全ホームページ
2020/4/1
【大使館査証情報】
【インド(東京)】 来館受付一時停止のお知らせ
4/1(水)より来館による査証申請受付が一時停止となりました。
インド大使館HP
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/pdf/Discontinuation_of_walkin_Visa_Services_2020.pdf

【インドネシア】 窓口申請一時停止のお知らせ

新型コロナウイルスに係るインドネシア政府による追加的な入国規制措置に基づき
本日4/1(水)申請受付分から当面の間、査証申請受付が不可となりました。
なお、昨日までの申請分は、全て本日午前に発給されております。

また、すでに取得されております査証は入国規制措置が解除された時点で査証有効期間内であれば使用可能となります。
但し、入国規制措置継続中に査証の有効期間が失効いたしましたら、再申請(すべて取り直し)※VTT許可も取り直しとなります。

注)情報は流動的です。最新情報を入手しましたら追ってお知らせ致します。



【シンガポール】 書類認証手続きの事前予約制導入予定
来週、4/6(月)領事認証受付分より、事前予約制度の導入が予定されています。
詳細につきましては、今週中にシンガポール大使館HPに掲載される予定です。
また、発給に時間を要する可能性がございますのでご注意下さい。
シンガポール大使館HP
https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mission/Tokyo/JP/Tokyo-JP/Consular-Services

【外務省】新型コロナウィルスの影響による書類認証手続き変更
4/1(水)~4/3(金)の間、書類認証手続きが変更になります。
・窓口受付時間
 申請 10:00~12:15  13:30~16:00
 受領 10:00~12:30  13:30~16:00
*4/1(水)より、申請時に返信用レターパックをご用意下さい。
 申請日の翌々労働日に輸送にて返送されます。

・4/6(月)からは窓口申請が一時停止となります。 
 お急ぎの場合は郵送申請が可能です。

 外務省にて入手した案内書面をお送り致します。
あわせて外務省HPでの情報収集もお勧めします。
外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
2020/3/30
【水際対策の抜本的強化に関するQ&A】
※新型コロナウイルスに関するQ&A(水際対策の抜本的強化)を纏めました。下記URLをご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

出典 厚生労働省ホームページ
2020/3/27
【日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)】
●今般,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には,ご留意いただくとともに,最新の情報をご確認ください。

 今般,「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●上陸拒否対象地域に欧州21か国及びイランの全ての地域を追加(注1)(日本国籍者は対象外)。

●東南アジア7か国,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンからの全域からの入国者に対する検疫強化(注2)(日本国籍者も対象)。

●東南アジア7か国,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンに対する査証制限等(左記の国に所在する日本大使館又は総領事館で3月27日までに発給された、一次・数次査証の効力停止,査証免除措置の停止,APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)(日本国籍者は対象外)。(注3

●中国及び韓国に対して実施中の水際対策の継続。
 それぞれの点の詳細な内容につきましては,以下の官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf )を御覧ください。


(注1) 出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の地域)
 中国(湖北省,浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡),アイスランド,アイルランド*,アンドラ*,イタリア*,エストニア*,オーストリア*,オランダ*,サンマリノ,スイス*,スウェーデン*,スペイン*,スロベニア*,デンマーク*,ドイツ*,ノルウェー*,バチカン*,フランス*,
 ベルギー*,ポルトガル*,マルタ*,モナコ*,リヒテンシュタイン*,ルクセンブルク*,イラン*
(新たに追加・変更された*の地域は日本時間3月27日午前0時から実施されます。ただし,実施前に外国を出発し,実施後に日本に到着した場合は対象外です。)


(注2) 指定の流行地域(国・地域)(*は今回追加の地域)
 インドネシア*,シンガポール*,タイ*,韓国,中国(含む香港,マカオ),フィリピン*,ブルネイ*,ベトナム*,マレーシア*,アメリカ合衆国,アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,
 ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,イスラエル*,イラン,カタール*,バーレーン*,エジプト,コンゴ民主共和国*
(但し,新たに追加された*の地域は日本時間3月28日午前0時以降に現地を出発し,日本に到着する飛行機,船舶から適用されます。)


(注3)査証制限措置は,日本時間3月28日午前0時から4月末日までの間実施します。

本件措置について,厚生労働省は以下を呼びかけています。

過去14日以内に注1の対象地域に滞在したことのある方は,入国(帰国)時にPCR検査を受けていただきます。
検査結果がでるまでには最長2日間程度待機が必要になる場合があり,結果が出るまで検疫所長が指定する場所で待機していただきます。
検査結果が陽性の場合は,指定の医療機関に入院,陰性の場合も保健所による健康フォローアップが必要です。
注1に滞在したことのない方でも,発熱などの症状があれば,同様にPCR検査を受けていただくことがあります。

注1及び注2から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請します。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。
1.前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2.入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。
(ただし,上記のとおり,PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機していただく場合があります。)
3.空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外,自家用車,レンタカーなど)を確保していること。

ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できないため,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。

 本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○日本国内から:0120-565-653
○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)


(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)


出典 外務省海外安全ホームページ
2020/2/28
【インド入国情報】
2月28日から邦人のVisa on Arrivalによる入国が一時的に停止され,e-Visaの新規申請受付も停止(ただし,現時点では,既に発給済みのe-Visaは有効)されたため,今後のインド渡航に当たり,査証の発給を受けてください。

在留邦人及び短期渡航者の皆様へ

1 2月27日,インド内務省入国管理局が,日本人及び韓国人向けのVisa on Arrivalのサービスを一時的に停止すると発表しため,28日から同サービスによる入国ができなくなりました。

2 また,e-Visaサービスの新規申請についても,日本,韓国,イラン,イタリア国籍者について受付を停止しました。
ただし,現時点では,既に発給済みのe-Visaは有効とのことです。

3 このため,今後,邦人のインドへの渡航に当たっては,居住国のインド大使館又は総領事館にVisa(査証)を申請し,発給を受ける必要がございます。

出典 外務省海外安全ホームページ
2020/2/27
【新型コロナウイルスに関する各国出入国情報】
新型コロナウイルスの拡散を受け、各国における入国制限措置と入国後の行動制限措置に関する状況をご案内いたします。


下記URLをご参照ください。
海外安全HP:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
出典 外務省海外安全ホームページ
2020/2/6
【米国入国関連情報】
新型コロナウイルスの拡散を受け、米国保険福祉省は過去14日以内に中国に渡航した外国人の入国を拒否することを発表した。
ただし、米国市民もしくは永住権保持者とその家族は対象から除外し、指定された11の空港(注)からの入国が可能になっている。

(注)ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港、ロサンゼルス国際空港、シカゴ・オヘア国際空港、サンフランシスコ国際空港、
   シアトル・タコマ国際空港、ホノルルのダニエル・K・イノウエ国際空港、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港、
   ワシントン・ダレス国際空港、ニューアーク・リバティ国際空港(ニュージャージー州)、ダラス・フォートワース国際空港、
   デトロイト・メトロポリタン空港の11カ所。

出典 ジェトロ・ビジネス短信ビジネス
2020/2/3
【入国関連情報】
●米国
大統領令により、米国入国前14日以内に中国(香港とマカオの特別自治区を除く)滞在歴のある方の入国は禁止となります。

※尚、中国に居住及び最近滞在歴がある方、米国入国前に中国に滞在予定のある方は、ビザ面接予約日を中国出国から14日目以降に変更してください。

渡航歴ある方の面接予約日に関して、ご注意下さい。
2020/2/3
【中国⇔日本の航空路線の一部運休に関する情報】
●航空各社では,新型コロナウイルスの影響による需要の減少等に伴い,
2月以降,中国⇔日本航空路線の一部を運休する予定です。

●日本への一時帰国など航空便利用を検討されている方は航空各社のホームページを確認するなどし最新の情報を把握するようにして下さい。

(日本路線のある主な航空会社のホームページ)
【日系】
・全日空 https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/
・日本航空 https://www.jal.co.jp/inter/
・ピーチアビエーション https://www.flypeach.com/
・ジェットスタージャパン https://www.jetstar.com/jp/ja/
【中国系】
・中国国際航空 https://www.airchina.jp/
・中国東方航空 https://jp.ceair.com/ja/
・中国南方航空 https://global.csair.com/
・春秋航空・春秋日本 https://jp.ch.com/
・上海吉祥航空 http://jp.juneyaoair.com/
※その他の航空会社につきましては,各社のホームページをお探しのうえ,ご確認下さい,
2020/1/31
【査証情報】
●ベトナム(大阪)
新型コロナウイルスに関連して、中国国籍・香港国籍・台湾国籍・マカオ国籍の査証受付が一時中止となっております。
*なお東京も2/3(月)より同様の措置を取る可能性がございます。

●シンガポール
新型コロナウイルスに関連して、中国籍は申請受付が一時的に中止となっております。
2020/1/31
【査証情報】パプアニューギニア:アライバルビザ一時発給停止

パプアニューギニア入国管理局は新型コロナウイルスへの完成予防措置の一環としてアライバルビザ(観光、商用シングルビザ)の発給を一時停止することとなりました。
渡航予定の皆様におかれましては事前に大使館にて申請いただきますようお願い致します。
尚、ビザの申請/受領時間は平日(日本、PNGの祝日除く)の午前10:00-12:00、書類等不備がなければ受領は翌営業日午後14:00-15:00となっております。

パプアニューギニア大使館HP
http://png.or.jp/news/
2020/1/30
【感染症危険情報】
※新型コロナウイルスの感染症例が複数の国及び地域から報告されています。

*湖北省 感染症危険情報レベル3⇒渡航は止めてください。(渡航中止勧告)
*中国のその他の地域 感染症危険情報レベル1⇒「十分注意してください」

を発出しています。

出典:外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html
2020/1/28
【感染症危険情報】
外務省より新型コロナウイルスに関する注意喚起が発令されております。
中国湖北省全域の感染症危険レベルは3⇒渡航は止めてください。(渡航中止勧告)に引き上げ。
その他中国全土の感染症危険レベルは1⇒十分注意してください(継続)。

出典:外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html#ad-image-0
2020/1/23
【新型コロナウイルス情報】
●中国湖北省武漢市
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(引き上げ)
●上記以外の地域
レベル1:十分注意してください。(継続)
感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。
新型コロナウイルスに関する注意喚起:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T013.html
(携帯)==> http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2020T013.html
地図URL: https://www.anzen.mofa.go.jp/attached2_master/2020T013/2020T013_009_InfectionDetailPart.png
出典:外務省
2020/1/22
【新型コロナウイルスの発生】
●新型コロナウイルスの感染症症例が複数の国・地域から報告されています。
●中国に対して感染症危険情報レベル1「十分注意してください」を発出しています。
感染が拡大する可能性があります。最新情報を入手し,感染予防に努めてください。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html
出典:外務省
2020/1/21
【査証情報】
◆インド(東京)
査証種別を問わず日本国籍者の査証取得日数が3日から4日に変更になりました。